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あらゆるいきものにとって住みよい環境を育むために。


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定款活動指針の内容


わたしたち土屋環境教育振興財団の
活動指針である定款を掲載しています



財団定款


一般財団法人 土屋環境教育振興財団 定款
第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 土屋環境教育振興財団と称する。


(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県大垣市に置く。



第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、環境分野において、次世代を担う児童又は青少年へ地球環境の重要性を
啓発し、環境教育事業を行うと共に、豊かな環境の保全・復元・研究に寄与すること
を目的とする。


(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地球環境の重要性を啓発する事業、及び、環境教育事業
(2)地球環境保全に直結する実験・研究事業
(3)情報ツールを駆使した環境問題を警鐘する事業
(4)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業



第3章 会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事
    長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くもの
とする。


(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が
次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告書
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)公益目的支出計画実施報告書
    (4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
     (6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号から第6号の書類については、定時評議員会に
提出し、第1号から第3号の書類については、その内容を報告し、第4号から第6号の
書類については承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類、及び、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらの
うち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
   4 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。
   5 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。



第4章 評議員

(評議員)
第8条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。


(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法
律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
    2 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。


(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議
  員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、評議員としての権利義務を有する。


(報酬等)
第11条 評議員は無報酬とする。
    2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。



第5章 評議員会

(評議員会)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。


(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
     (1)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
     (2)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
     (3)定款の変更
     (4)事業の全部(又は一部)の譲渡
     (5)残余財産の帰属の決定
     (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、
      臨時評議員会として必要がある場合に開催する。


(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
する。
    2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。


(議長)
第16条 評議員会の議長は、理事長とする。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が評議員会の議長となる。


(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を
除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
    3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
決議を行わなければならない。


(決議の省略)
第18条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員
    (当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があった
ものとみなす。



(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めることころにより、議事録を作成する。
    2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
    3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければなら
ない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面につ
いても同様とする。



第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
     (1)理事3名以上5名以内
     (2)監事2名以内
    2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
    3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第
48号)に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第
91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行す
る理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。


(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行する。
    3 専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執
行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
    する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況を調査することができる。


(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結のときまでとする。
    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結のときまでとする。
    3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任さ
れた理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
    4 理事又は監事については、再任を妨げない。
    5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により
      退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、理事又は監事
としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第25条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えられないとき


(報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める総額
の範囲内において、報酬額の支給の基準に従って算定した額を報酬額として支給するこ
とができる。
    2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。


(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理
事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお
いて理事会の決議によって免除することができる。
    2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との
間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で
定める最低責任限度額とする。



第7章 理事会

(理事会の設置)
第28条 理事会は全ての理事をもって構成する。


(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
     (1)この法人の業務執行の決定
     (2)理事の職務の執行の監督
     (3)理事長及び専務理事の選定及び解職


(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長とする。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。


(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合
において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当
該提案について書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その提案を可
決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたと
きはこの限りではない。
    3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは
      当該事項を理事会へ報告することを要しない。
    4 前項の規定は、第22条第4項に規定する報告については適用しない。


(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
      ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
    3 第1項の規定により作成した議事録は主たる事務所に10年間備え置かなければ
ならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した
書面についても同様とする。



第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。


(解散)
第35条 この法人は、法令で定められた事由により解散する。


(剰余金の処分の制限)
第36条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。


(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第9章 公告の方法

(公告)
第38条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。



第10章 事務局その他

(事務局)
第39条 この法人に事務局を置き、法令で別段の定めがある場合を除き、職員の任免は理事長が
行う。
    2 事務局の組織、内部管理に必要な規定その他については、理事会が定める。


(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を
経て、理事長が定める。